相談事例・よくある質問CASE / FAQ

相談事例

よくある質問

外国人取次についての質問

お子様がいらっしゃるなど、状況によっては定住者の資格に切り替えそのまま在留する事が可能です。

交通事故に関する相談

事故に遭ったときに、なすべきこと

警察に届出ましょう。
その場で示談しないようにしましょう。
相手の住所、氏名、電話番号、ナンバープレート、車両名をメモします。免許証も確認します。
携帯電話などで、事故現場の写真を撮っておきましょう。

この場合は、主治医の先生に相談して、社会保険を使って実費で治療を続けます。
後日、保険会社と示談のときに、必要性が認められれば、支払ってもらえます。

「症状固定」とは、簡単に言うと、「これ以上治療を続けても、良くならない状態」を言います。
賠償額算定の、最も重大な問題が待っていますので、ご相談ください。
自動車損害賠償保障法施行令2条によると、後遺障害(傷害が治ったとき、身体に存する障害をいう)の問題は症状固定以後の問題なので、「治ったとき」が症状労災の認定基準によると、「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいい、これを「治ゆ」(症状固定)といいます。
すなわち、負傷の場合は創面が治ゆした場合、病気の場合は急性症状がなくなり、慢性症状は持続しても、医療効果が期待できない状態と判断される場合をいいます。
したがって、治ゆとは、必ずしも、もとの身体状態に回復した場合だけを言うものではありません(労災保険情報センター)。

頚椎捻挫(むち打ち症)及び腰部捻挫は、神経症と言われるもので、多覚症状があるか自覚症状のみかによって、12級と14級に分かれます。
症状固定時、必ず事故時からのMRI撮影、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、知覚検査、反射検査、徒手筋力テストなどの資料をつけてください。
認定には、「医学的に推定される」ことが必要です。

事故の損害は、被害者が自ら示さなければなりません。
提示額が不満であれば、相当の根拠を示す必要があるので、資料を持って、ご相談下さい。

一般的に、労災認定の方が精度が高いため、相応の労力が必要となります。
ここで詳細は書けないので、ご相談下さい。

いくつかの方法があります。法律扶助協会を使う、被害者請求をし、先に自賠責保険からお金を受け取る、などの方法です。
分からないことは、ご相談ください。

あなたが自動車保険に加入していたら、あなたの保険の無保険車傷害保険、人身傷害保険で対処できる可能性があります。

相談例

自転車で走行中、後ろから車のミラーをぶつけられ転倒。
事故後、加害者が夫婦でお詫びに来たが、保険会社から連絡がない。
加害者が任意保険に加入していないことが判明。
どうして良いか分からず、当事務所へ来初。
保険会社へ連絡し、自分の自動車保険を使用することで対処。

遺言に関する相談

人間が人間である以上、いつ何が起こるかは分かりません。
大切な家族の幸せのために元気なうちに出来るだけ早く作成しましょう。
年齢に関係なく、遺言書を意識することがあれば、その時が作成するタイミングだと考えます。
また、認知証などで判断能力が低下してくると、遺言書の作成自体が極めて困難になります。
仮に作成できたとしても、相続が開始した後、その遺言書が本当に本心に基づいて作成されたものかどうか、争いになってしまうこともあります。

多くの方が疑問に思われているところであろうかと思います。
しかし、家庭環境や人間関係はそれぞれ異なります。
財産の多い少ないではなく、婚姻や縁組関係の有無、子供との同居の有無、親身に手助けをしてくれる方の有無など、さまざまなことを考慮する必要があるかと思います。
また、大事に貯めたへそくりだって立派な財産です。
万が一の時に隠し場所が分からなければ、誤って捨てられてしまうこともあります。
さまざまなケースを考えて、作成しておくことをお勧めします。

有効期間はありませんが、遺言書の内容が実現できなくなってしまった場合、その部分は無効とされることもあるため、定期的な作成をおすすめいたします。

たとえ、子供や近親者がいないとしても、遺言書は必要です。
遺言書は親族への財産の分け方だけでなく、お墓や法事などの遺志を伝えるものでもあります。

自筆で作成する場合には、さほど費用もかからず、何度でも簡単に書き直すこともできるというメリットがあります。
しかし、破損・紛失の恐れや、容易に偽造・変造をされてしまう可能性があるというデメリットもあります。
また、相続開始後は、家庭裁判所に対し検認の申立てが必要となるため、残された方がそれらの手続を行わなければならないという、負担もあります。
他方、公正証書で作成する場合には、公証役場で原本が保管されるため、破損・滅失の恐れが少なく、また、公証人が関与する以上、偽造・変造の恐れも少ないというメリットがあります。
しかし、公証人への手数料など自筆と比べて費用がかかるというデメリットがあります。

遺言者が亡くなり相続が開始した場合、その遺言書に書かれていることを現実に実行していくことになります。
不動産があればその名義の変更、預貯金があれば解約・払戻しなどの手続を行っていきます。
これらの手続は、時間と労力のかかる作業となってきます。
そこで、遺言書の中で、予めこれらの手続を行ってくれる方を指定することができます。
その指定された方を遺言執行者と呼びます。
相続開始後、遺言執行者は遺言書によって与えられた権限の中で遺言書の実現に向けて行動をしていきます。
遺言者が既に亡くなっており、その意思を第三者が判断することが出来ない以上、この遺言執行者に対する権限の付与の方法には注意が必要です。

相続に関する相談

遺言書が存在する場合には、その遺言書に従った手続を取っていく必要があります。
そこで、遺言書の有無を確認しましょう。
仮に遺言書が存在した場合、自筆で書かれたものであれば絶対に開封をしてはいけません。
偽造・変造を防ぐため、家庭裁判所に対し、検認の申立が必要となります。
次に、相続人を確定するために、相続人の調査を行います。
被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍を取得していくことになります。
転籍を多くされている方や、相続人の方が多い場合、最終的に戸籍が全て揃うまでに2~3カ月かかる場合もあります。
また、調査の一環で隠し子の存在が判明するケースも珍しくありません。
この相続人調査と並行して、相続財産の調査を行っていきます。
不動産・預貯金・有価証券など、被相続人の名義の財産を全て調査します。
これらの調査が全て終了した後、どの財産を誰が承継していくのか決定し、相続人の方全員で遺産分割を行っていきます。
そして、全ての名義の変更が完了した時点で、相続手続も完了となります。

どんなに少額でも財産があれば、必ず相続の手続きは必要となります。

被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となります。
そして、その他の方に関しては、民法でその範囲が定められています。

夫が亡くなった場合の相続人の例

第1順位:子 … 母と子が相続人となる場合。
第2順位:直径尊属 … 夫婦間に子がない場合、夫の父母や祖父母が相続人となる場合。
第3順位:兄弟姉妹 … 夫婦間に子がなく、また、夫に父母・祖父母もない場合、兄弟姉妹が相続人となる場合。

子供がいない場合、故人の親族(親・祖父母または兄弟・甥姪)には相続権が認められています。
そのため、故人の遺言がない場合は、相続権のある親族全員と協議をしなければなりません。

相続人になるのに年齢制限はありません。また、胎児もすでに生まれたものとみなされるため、相続人になることができます。

内縁の妻には、相続権がありません。
ただ、他に相続人が存在しない場合に、特別縁故者として相続財産の分与を受けることが出来るに過ぎません。
民法は、法律婚主義を採用し、戸籍の届出をすることを婚姻成立の要件とする制度を採用しています。
したがって、実質的には夫婦と同様の関係にある男女であっても、婚姻の届出をしていないと法律上は夫婦として認められないことになります。
このような男女の関係を内縁といいます。
内縁については婚姻に準じた関係として、出来る限り婚姻と同様の効果が認められています。
例えば、夫婦の同居・協力・扶助の義務や、婚姻費用の分担といった効果です。
しかし、婚姻の届出を前提とする効果や、第三者に影響を及ぼすような効果は内縁には認められておらず、その一つとして配偶者の相続権があります。
このように、内縁の妻には相続権がありませんので、夫が死亡した際には、夫の財産を相続することは出来ません。
入籍出来ない事情があるのであれば、遺言を残す、あるいは死因贈与契約を締結しておくなどの対処が必要となります。
この場合、法定相続人があれば、その遺留分を取り戻される可能性があることも覚悟しておく必要があります。

被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたと認められる相続人には、寄与分として、本来の相続分を超える相続が認められます。
この寄与分が認められるのは、①被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、②被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与があった場合に限られます。
被相続人の事業に関する労務の提供とは、被相続人が、農業・商業・製造業といった事業を営んでいる場合に、相続人がその仕事を一緒になって行うような場合をいいます。
また、被相続人の事業に関する財産上の給付とは、相続人が被相続人の事業のために資金を出資したり、財産を無償で提供したりすることです。

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